改正クリーンウッド法施行に伴う木材の合法性確認について
令和7年4月1日から改正クリーンウッド法が施行されることに伴い、当会で販売する木材等については、合法的に伐採されたものであるか否かを販売先に伝達する義務が生じます。これまでも、合法木材等に関する自主行動規範に基づき、取り扱う木材の合法性を担保してきたところですが、改正法の施行に伴い、素材丸太等の出荷時には改めて合法的に伐採された木材であることを証明する書類(※)の提出をお願いいたします。
※出荷する素材丸太が合法的に伐採されたことを示す書類の例
- 森林法第11条第5項における森林経営計画書
- 森林法第11条第5項における市町村による森林経営計画認定書
- 森林法第10条の8第1項における伐採造林届出書
- 森林法第10条の2第1項における林地開発許可書
- 市町村による伐採造林届出書に係る適合通知書
- 森林法第34条第1項における保安林伐採許可書
- 森林法第34条の2における択伐及び同法第34条の3における間伐の届出書
- 国有林における林産物の売買契約書、請書等
- 屋敷林等の伐採請負契約書
- 森林外の樹木についての合法的に伐採されたことを証する書類(当会様式)