合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、
発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
令和7年5月16日
長野県森林組合連合会
1 自主行動規範の趣旨
当会は、以下の政策推進への対応の必要性を踏まえ、
① 木材の合法性、持続可能性の証明
② コピー用紙の原料となる間伐材及び間伐材を原料としたチップについて、間伐材由来であることの確認
③ 発電利用に供する木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることの証明
にあたっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
(1) 違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進
平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、「日本政府の気候変動イニシアティブ」において違法伐採対策に取り組むことを表明した。
このような中、政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行政法人等による調達の対象にするとともに、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところである。
このため、違法伐採対策を推進すること、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得るとともにコピー用紙の原料としての間伐材が円滑に供給されることが必要である。
(2) FIT・FIP制度の推進
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)に基づく平成29年3月14日経済産業省告示第35号第6条において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められているところである。
このため、FIT・FIP制度に対する消費者の信頼を確保するとともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されることが必要とされている。
また、令和4年度以降のFIT・FIP認定案件(1,000kW以上)については、ライフサイクルGHGの基準が適用されたところである。
2 取組内容
(違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進に関する取組)
(1) 違法伐採に対する反対
当会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(2) 政府の取組への協力
当会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
(3) 合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進
当会は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
(4) 他の団体との連携
当会は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団体およびNGO等との連携を図る。
(5) 間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及促進
当会は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及促進に努力するものとする。
(FIT・FIP制度に関する取組)
(1) 木質バイオマスの発電利用の取組の促進
当会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用を推進することに努めるものとする。
(2) 関係者間の連携
当会は、発電利用に供される木質バイオマスの安定的な供給等の観点から、関係者間での連携を図る。
(3) 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進
当会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。
(共通の取組)
(1) 会員事業者等の認定
林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に即して、「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当会の会員事業者等の認定を行い、合法性、持続可能性が証明された木材の供給及び間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。
また、国内木質バイオマスを使用した発電案件のライフサイクルGHGの算定に必要な情報の収集・管理・伝達の取組についても、会員事業者の申請に基づき認定を行うものとする。
(2) 情報の公開
当会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。