森林保険について
森林保険は、「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災による損害を総合的に補償する保険です。森林保険は、森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットとして、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
森林保険は、国立研究開発法人・森林研究整備機構森林保険センターが運営しており、県森連は、県単位の窓口として、森林保険の加入推進及び損害填補業務を行っています。
加入している森林が罹災したら?
森林保険に加入いただいている林分が罹災(火災・風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害・噴火災)した際は、県森連及び森林組合の職員が、損害調査に伺います。
損害調査では、現地で実際に林分調査を行って、罹災の程度と面積を把握します。このデータを基に、森林研究・整備機構森林保険センターが審査を行い、保険金が支払われます。所有する森林で災害が起きた際は、森林保険加入の有無をご確認の上、お近くの森林組合へご報告ください。
(過去の災害事例)